
日本に住む外国人が増え、国際結婚も珍しくなくなりました。そのため、被相続人(亡くなった人)や相続人(財産を受け継ぐ人)のどちらかが外国籍であったり、海外に財産があるケースが増えています。
この記事では、こうした国際的な要素を含む相続について、どこの国の法律に従って手続きを行うのか、二重国籍や海外不動産がある場合、国ごとに相続の仕組みが異なる点や、手続き上の注意点についても取り上げます。
この記事を読むと、外国人が関係する相続や遺言について、どの国の法律が適用されるのかが分かり、国際相続を進めるうえでの第一歩を踏み出すことができます。
このページのポイント
- 外国が関係する相続では、どの国の法律を適用するかの判断が最初のステップとなる。
- 日本では、原則として被相続人の国籍国の法律(本国法)が相続に適用される(通則法第36条)。
- 海外で作成された遺言は、日本の方式に合わなくても外国法上有効なら認められる場合がある(通則法第37条)。
- 金融機関や法務局は外国法の内容を判断できないため、有効性を示す補足資料が必要になる。
🌐外国人や外国の財産が関わる場合の相続手続き
相続の中には、被相続人(亡くなった方)や相続人(財産を引き継ぐ人)の中に外国人がいたり、相続財産の中に海外の財産が含まれているケースもあります。こうした場合、「どの国の法律を適用するか(準拠法)」を、まず最初に判断する必要があります。
適用される法律(準拠法)の基本
日本の相続で外国が関係する場合、どの国の法律を使うかは「法の適用に関する通則法」という日本の法律で決められます。原則として、被相続人(亡くなった人)の国籍のある国の法律が適用されます(通則法第36条)。
つまり、
・日本人が亡くなった場合 → 日本の法律が適用されます。
・外国人が亡くなった場合 → その人の国籍の国の法律が適用されます。

⚠️注意が必要なケース
① 二重国籍の人が亡くなった場合
二重国籍を持つ人が亡くなった場合、その相続に適用される法律(本国法)は、まず 本人がどちらの国の国民として扱われたいかという意思によって決まります。
ただし、どちらか一方の国に普段の生活の拠点(常居所)がある場合には、その常居所の国の法律を本国法として扱います。(本人の意思よりも、常居所を優先します。)
さらに、どちらの国にも常居所がなく、本国法をどちらにすべきか判断できないときには、その人と最も密接な関係を持つ国の法律を本国法として適用します。

② 州ごとに法律が違う国の場合
アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、スペインなどのように、国内で州(または地域)ごとに法律が異なる国では、どの州や地域の法律を適用するかを判断する必要があります。もし、その国にそうした定めがない場合は、被相続人(亡くなった人)に最も関係の深い地域(たとえば居住地や財産所在地など)の法律が適用されます。
たとえば、アメリカ国籍の人が日本で亡くなった場合、アメリカの国内法(州ごとの規則)に従って、どの州の法律が準拠法となるかを判断します。カリフォルニア州やニューヨーク州など、州によって相続制度が異なるため、「どの州法を使うか」を明確にすることが重要になります。

③ 「反致(はんち)」という仕組み
「反致(はんち)」とは、外国の法律を適用しようとしたときに、その外国の法律が「日本の法律を使うべきだ」と定めている場合に、日本法に戻して処理するという仕組みです。つまり、法律の“押し返し”のようなものです。
たとえば、被相続人(亡くなった人)がドイツ人で、日本に住んでいたケースを考えてみましょう。 日本の「法の適用に関する通則法」では、「被相続人(亡くなった人)の国籍国の法律(=ドイツ法)」が使われることになります。
ところが、ドイツの国際私法では「相続は亡くなった人の住所地の法律による」と定められているのです。 この場合、ドイツ法が「日本の法律を使うべき」と指していることになるため、結果的に日本の法律に“反致”され、相続は日本法で処理されることになります。

④ 財産の種類によって法律が分かれる国
国によっては、相続財産の種類によって適用される法律が異なるという考え方を採用している場合があります。
これを「相続分割主義(デュアル・システム)」といいます。
たとえば、アメリカやイギリス、中国などでは、
・動産(預金・株式・車など) → 被相続人(亡くなった人)の本国法または住所地法(その人が住んでいた国の法律)
・不動産(土地・建物など) → その不動産がある国の法律(不動産所在地法)
と定められています。
つまり、同じ人の相続でも、財産の種類によって異なる国の法律が使われる場合があるのです。
たとえば、日本に住むアメリカ国籍の人が亡くなり、日本に不動産があり、アメリカに銀行口座や株式がある場合、それぞれ別の国の法律で相続が進む可能性があります。この場合、日本の不動産については日本法が、アメリカの動産についてはアメリカ法(州法)が適用されることになります。
こうした仕組みは、「不動産はその国の主権に強く関わる」という国際法上の原則(領土主義)を反映したもので、海外に財産を持つ人の相続では、実務上の重要な注意点となります。

👥相続人が外国人や海外在住の場合
被相続人(亡くなった人)が日本人である場合、相続に関するルールは日本の法律が適用されます。そのため、相続人(財産を受け継ぐ人)が外国籍であっても、また海外に住んでいても、日本人の相続人と同じように相続する権利があります。
ただし、実務上の手続きは難航しやすいので注意が必要です。
たとえば、海外在住者とは連絡が取りづらいし、印鑑証明が取得できないといった問題があります。
印鑑証明書が取得できない場合
外国に在住で印鑑証明書が取得できない場合には、日本の印鑑証明書の代わりとして、在外公館(日本大使館・領事館)が発行する 「在留証明」 と 「署名証明」 を利用することができます。 ただし、これらの証明書は 在外公館の窓口で本人が申請する必要があるため、現地の大使館や領事館まで出向かなければならず、手続きは容易ではありません。

🗺️相続財産が外国にある場合
相続財産の中に、海外の不動産や預金、株式などが含まれている場合は、その財産がある国の法律に従って手続きを行うことになります。たとえば、アメリカに銀行口座があればアメリカの法律、フランスに不動産があればフランスの法律が適用される、というように、国ごとに相続のルールが異なります。
日本の法律では、亡くなった瞬間に被相続人(亡くなった人)のすべての財産や権利・義務が、自動的に相続人(財産を受け継ぐ人)へ引き継がれます(民法第896条)。これを「包括承継(ほうかつしょうけい)」といいます。つまり、日本では裁判所などの手続きを経なくても、法律上すぐに相続が成立する仕組みです。
一方、アメリカやイギリス、中国など多くの国では考え方が異なります。これらの国では、まず亡くなった人の財産や借金を整理し、税金や費用を支払ったうえで、残った財産を相続人に分けるという流れになります。このような制度を「管理清算主義(かんりせいさんしゅぎ)」といいます。
たとえばアメリカでは、「プロベート(probate)」と呼ばれる裁判所の手続を経て、遺言の有効性を確認したり、財産や債務を整理してから、最終的に相続人(財産を受け継ぐ人)へ引き渡します。

✍️遺言がある場合
外国が関係する相続では、遺言の有効性を判断するときに「どの国の法律を使うか」が問題になります。
まず原則として、遺言者の本国法(国籍国の法律)に従って判断することになっています。(通則法37条)
なお、次のような場合にも有効と認められることがあります。
・遺言が、遺言者の住所地の法律に適合している場合
・遺言が、遺言者の常居所地の法律に適合している場合
・遺言が、遺言を作成した国の法律に適合している場合
・遺言が、海外の不動産に関するもので、その不動産の所在地国の法律に適合している場合
つまり、
遺言者の本国法(国籍国の法律)に合っていなくても、「遺言を作った国」や「住んでいた国」の法律の要件を満たしていれば、その遺言が有効と認められる可能性があるということです。
このように、海外が関係する遺言では、どこの国の法律を適用し、遺言の有効性を判断することが大切です。
- 外国が関係する相続では、どの国の法律を適用するかの判断が最初のステップとなる。
- 日本では、原則として被相続人の国籍国の法律(本国法)が相続に適用される(通則法第36条)。
- 海外で作成された遺言は、日本の方式に合わなくても外国法上有効なら認められる場合がある(通則法第37条)。
- 金融機関や法務局は外国法の内容を判断できないため、有効性を示す補足資料が必要になる。
新井 秀之
行政書士/認定経営革新等支援機関/東京出入国在留管理局申請取次者/神奈川県行政書士会横浜中央支部相談員/コスモス成年後見サポートセンター相談委員
- 対応エリア:
- 神奈川県横浜市
- アクセス:
- 相鉄線 天王町駅 北口より徒歩10分
- 対応業務:
- 相続/遺言/遺言執行/成年後見/終活
この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。法改正や自治体の運用により情報が異なる場合がありますのでご注意ください。

























1965年に横浜市神奈川区で生まれ、東芝、リクルートでの企業勤務を経て、行政書士として独立いたしました。以来、「人生の最終章を支える」という使命を胸に、相続、遺言、成年後見、そして死後の諸手続きといった業務を中心に、数多くのご相談と向き合ってまいりました。...続きを読む