
相続方法の選択は、一見単なる手続きのように思えるかもしれません。しかし、亡くなった方に多額の借金があったり、財産状況が不明確だったりする場合、この選択がご自身の今後の生活を大きく左右します。
重要なのは、相続開始を知った日から3か月(熟慮期間)以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければならない点です。
本記事では、これら3つの仕組みと判断基準に加え、期間の延長手続きや陥りがちな「落とし穴」までを網羅的に解説します。この記事を読めば、ご自身の状況に合わせた最適な選択肢と、今すぐ取るべき初動が明確になります。
- 単純承認・限定承認・相続放棄を3か月で選択。将来の負担を左右する重要な相続の判断です。
- 単純承認…資産も債務もすべて引き継ぐ相続方法です。
- 限定承認…資産の範囲内でのみ債務を引き受ける相続方法で、債務返済後に資産が残る場合は、その分を相続できます。
- 相続放棄…債務も資産も引き継がない相続方法です。
- いわゆる相続分の放棄では、債務や未払い金などの債務を引き継ぐ義務があります。
- 限定承認・相続放棄を検討する場合は、相続財産の処分行為に気を付けましょう。
- 熟慮期間3か月は伸長(延長)することが出来ます。
- 相続放棄の申述をすれば、多くの債権者はそれを受け入れるのが実情です。
⚖️相続方法の選択(3か月以内)
相続方法の選択は、一見すると事務的な手続きに過ぎないと思われるかもしれません。しかし、亡くなった方に多額の借金がある場合や、財産状況が不透明な場合、この選択は相続人(財産を受け継ぐ人)の将来に大きなリスクをもたらす重大事となります。「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のどれを選ぶかによって、その後の経済的な負担や権利が決定づけられるため、慎重な判断が求められます。
この選択期限は、ご自身の相続開始を知った日から「3か月以内」です。なぜ、これほど短い期限が設定されているのでしょうか。
主な理由は、いつまでも相続方法が決まらないと、被相続人(亡くなった人)にお金を貸していた債権者などの関係者が不安定な状態に置かれ続けるためです。裏を返せば、この3か月は法的に認められた「熟慮期間」であり、相続人が財産や負債の調査を行い、引き継ぐべきかどうかを冷静に見極めるために与えられた貴重な猶予期間なのです。
【単純承認】財産も債務もすべて引き継ぐ相続方法
単純承認とは、被相続人が残したすべての財産(プラスもマイナスも)を無条件で引き継ぐ相続方法です。相続の開始を知ってから3か月以内に「限定承認」や「相続放棄」をしなかった場合、単純承認したものと自動的にみなされます。また、相続財産の全部または一部を処分したり使用したりした場合は、たとえ3か月以内であっても、その時点で単純承認したことになります(法定単純承認)。

【限定承認】プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ相続方法
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でだけ債務を引き継ぐ方法です。簡単に言うと、相続でもらった分以上の債務は払わなくていい制度です。
具体例で説明します
例えば、遺産を調べたらプラスの財産が300万円、債務が500万円あっても、300万円の範囲で返済すれば、不足分200万円は返済しなくてもよいことになります。
もし通常の相続(単純承認)をしてしまうと、債務500万円全額を負担しなければなりません。自分の持ち出しがゼロで済むのが大きなメリットです。
手続きの注意点
限定承認をするには、
・相続人全員が同意すること
・相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てることが必要です。相続人の中の1人でも反対すると手続きできません。

【相続放棄】債務も資産も引き継がない選択
もし、被相続人に多額の借金があり、相続することでご自身が返済義務を負ってしまう場合には、「相続放棄」という手続きが選択可能です。
相続放棄とは、法的に「初めから相続人ではなかったことにする」手続きです。これが認められれば、プラスの財産を受け取れない代わりに、債務の返済義務からも解放されます。
相続放棄のポイント
・家庭裁判所に申述(申立て)を行う必要があります。
・相続開始を知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
・一度相続放棄をすると、後から撤回することは原則できません。
・財産の一部でも処分してしまうと、認められない場合があります。
こんなときに相続放棄を検討
・被相続人に多額の債務がある
・財産よりも負債のほうが多い
・他の相続人にすべて任せたい場合
注意点
・相続放棄をした相続人については代襲相続は起こりません。
・相続放棄をした場合、次の順位の相続人に相続権が移るため、親族全体での確認が大切です。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
本来相続人となるべき子が被相続人より先に死亡していた場合に、その子(孫)が代わりに相続人となる制度です。また、相続人となるはずの兄弟姉妹が先に死亡していた場合も代襲相続が適用され、その子(甥・姪)が相続人となります。


⚠️限定承認・相続放棄を検討する人への注意点
相続財産の処分や使用があると、法律上は「単純承認をした」とみなされ、その後に限定承認や相続放棄ができなくなる可能性があります。
単純承認とみなされる行為(民法第921条)
相続人が、相続財産の全部または一部を「処分」した場合、その行為は「単純承認」とみなされます。
ポイント
・たとえ「相続を承認するつもりはなかった」と主張しても、処分行為があれば法律上は逃れられません。
・単純承認となると、マイナスの財産もすべて承継する義務が生じます。
単純承認とみなされる行為の例
・相続財産の不動産を売却した
・被相続人名義の預金を引き出して自分のために使った
・株式や投資信託を売却した
このような行為をすると、あとから「やっぱり放棄したい」と思っても、原則として認められません。
📋相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所での申述から受理までの流れを正確に踏む必要があります。
- 相続放棄を検討する
- 財産に手をつけないよう注意が必要です。「使用・処分行為」とみなされると放棄できなくなります。
- 家庭裁判所に相続放棄の申述
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。収入印紙・郵便切手が必要です。
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 裁判所から本人の意思確認などの質問状が届きます。
- 回答書を返送する
- 期限内に回答書を返送します。
- 相続放棄申述受理の審判
- 問題がなければ「受理」されます。
- 相続放棄受理通知書の受領
- 「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが放棄の証明になります。
- 債権者への対応
- 請求があった場合、通知書を提示することで請求が止まります。
⏳熟慮期間は伸長(延長)することが出来ます
3か月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長することができます(熟慮期間の伸長)。
- 相続財産の内容が複雑で、調査に時間を要する
- 相続人が遠方にいて、確認が遅れている
熟慮期間経過後でも「伸長(延長)」が認められる場合がある
本来、3か月を過ぎると自動的に単純承認となりますが、以下のような事情がある場合、例外的に認められることがあります。
【1】熟慮期間の起算日が実際にはまだ到来していなかった場合
熟慮期間は「相続があったこと」および「自分が相続人であること」の双方を知った日から3か月です。
- 遺産の存在をまったく知らなかった
- 相続人の一人だと後から判明した
【2】熟慮期間が経過していても、例外的に「伸長」が認められることがある
個別の事情(重大な病気や、非常に複雑な財産調査など)によりますが、家庭裁判所の判断により認められるケースもあります。

相続放棄の手続きと実務上の実態
家庭裁判所は形式的に受理通知書を発行するため、その時点で有効性が確定するわけではありません。債権者が納得せず訴訟に発展する可能性はゼロではありませんが、実務上は通知書の提示で請求が止まることがほとんどです。ただし、不動産は登記簿に記録が残るため、処分行為の隠匿は不可能であることを覚えておいてください。
- 単純承認・限定承認・相続放棄を3か月で選択。将来の負担を左右する重要な相続の判断です。
- 単純承認…資産も債務もすべて引き継ぐ相続方法です。
- 限定承認…資産の範囲内でのみ債務を引き受ける相続方法で、債務返済後に資産が残る場合は,その分を相続できます。
- 相続放棄…債務も資産も引き継がない相続方法です。
- いわゆる相続分の放棄では、債務や未払い金などの債務を引き継ぐ義務があります。
- 限定承認・相続放棄を検討する場合は、相続財産の処分行為に気を付けましょう。
- 熟慮期間3か月は伸長(延長)することが出来ます。
- 相続放棄の申述をすれば、多くの債権者はそれを受け入れるのが実情です。
新井 秀之
行政書士/認定経営革新等支援機関/東京出入国在留管理局申請取次者/神奈川県行政書士会横浜中央支部相談員/コスモス成年後見サポートセンター相談委員

- 対応エリア:
- 神奈川県横浜市
- アクセス:
- 相鉄線 天王町駅 北口より徒歩10分
- 対応業務:
- 相続/遺言/遺言執行/成年後見/終活
1965年に横浜市神奈川区で生まれ、東芝、リクルートでの企業勤務を経て、行政書士として独立いたしました。以来、「人生の最終章を支える」という使命を胸に、相続、遺言、成年後見、そして死後の諸手続きといった業務を中心に、数多くのご相談と向き合ってまいりました。...続きを読む
この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。法改正や自治体の運用により情報が異なる場合がありますのでご注意ください。














💡コラム:その相続放棄で大丈夫?
法律上の相続放棄とは、家庭裁判所に申述しなければ効力が発生しません。
一方、家庭裁判所の手続きをせず、遺産分割協議で「自分は何も受け取らない」と合意することを相続分の放棄といいます。この場合、財産を受け取らないだけで、相続人であることは変わりません。そのため、債務(借金等)を引き継ぐ義務があります。相続人の間で「債務は支払わない」と合意していても、債権者から請求された場合に拒むことはできません。不明な債務がある可能性がある場合は、必ず正式な手続きを行いましょう。