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法定相続人とは:民法で規定する相続人の順位と範囲

2025.06.26

 
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を法律上相続する権利を持つ人のことをいいます。そして誰が相続人になるかは、民法第887条から第890条までに定められており、これらの相続人は「法定相続人」と呼ばれます。本記事では、相続人の基本構造として「配偶者相続人」と「血族相続人」を区分し、血族相続人の順位について解説します。あわせて、代襲相続が生じる典型例についても図解します。全体像を掴み、自分のケースで誰が相続人か判断できるようになります。

目次
  1. 👥相続人の種類と基本構造
    1. 血族相続人の順位
  2. 🌳代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
    1. 代襲相続が起きる3つの主なケース
    2. 代襲相続で勘違いしやすい点
    3. 子が死亡の場合の代襲相続
    4. 子、孫が死亡の場合の代襲相続
    5. 兄弟姉妹が相続人で、そのうちの一人がすでに死亡の場合の代襲相続
  3. 🏛️相続人がいない場合の取り扱い
  4. ⚠️相続で見過ごされやすいこと
  • ⚖️コラム:相続人になれない人(相続欠格、相続人廃除)
このページのポイント

  1. 相続人の順位と範囲は民法で規定されています。(法定相続人)
  2. 相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。
  3. 血族相続人には順位が定められており、上位の該当者が相続人となります。
  4. 被相続人(亡くなった人)の子が死亡している場合には孫が相続人になります。(代襲相続)
  5. 相続人なるはずの兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子(甥や姪)が代わって相続人になります。
  6. 配偶者がいない場合、血族相続人がいない場合、どちらもいない場合の取り扱いが決められています。

👥相続人の種類と基本構造

相続人には次の2つの種類があります。

・配偶者相続人
被相続人(亡くなった人)の死亡時点で婚姻関係にある配偶者は、常に相続人となります。(民法第890条)なお、親族関係において、配偶者は「姻族」に分類されます。

姻族(いんぞく)

姻族とは、婚姻によって結ばれる親族のことです。日本の民法では、「配偶者の血族」(義理の父母や兄弟など)と、「血族の配偶者」(自分の子の配偶者など)を指します。

・血族相続人
「血族」とは、自然な血のつながりに基づく親族(またはそれに準じた法的関係)のことをいい、子・孫・父母・兄弟姉妹などが該当します。血族相続人には順位が定められており、上位の該当者が相続人となります。

血族相続人の順位

血族相続人には順位が定められており、第1順位に該当する人がいればその人が相続人となり、いなければ第2順位、さらに第2順位にもいない場合は第3順位の人が相続人になります。(民法第887条〜第889条)

第1順位:子(直系卑属)

第一順位の相続人は、被相続人(亡くなった人)の子です。(民法第887条)ここでいう「子」には、実の子だけでなく、養子も含まれます。もし子がすでに亡くなっている場合は、その子ども、つまり被相続人の孫が代わりに相続します。さらに、孫も亡くなっている場合には、ひ孫が相続することになります。このように、もともと相続するはずだった人が亡くなっているときに、その子どもや孫が代わって相続する仕組みを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。第一順位の代襲相続は、必要があればひ孫、玄孫(やしゃご)と、何代にもわたって相続権が引き継がれていきます。第一順位の相続人がいる場合には、第二順位(親)や第三順位(兄弟姉妹)は相続人になりません。

第2順位:父母など(直系尊属)

第2順位の相続人は、被相続人(亡くなった人)の父母などの親です。(民法第888条)子ども(または孫・ひ孫など)がいない場合に限って、第2順位の親が相続人になります。被相続人の両親がともに健在であれば、原則として父母が共同で相続人になります。もし両親のどちらかがすでに亡くなっていれば、生存している一方の親だけが相続人になります。また、父母ともに亡くなっている場合でも、祖父母が生存していれば、祖父母が相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

第3順位の相続人は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹です。(民法第889条)ただし、第3順位が相続人になるのは、第1順位(子や孫など)および第2順位(父母や祖父母など)がいない場合に限られます。
兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている人がいる場合は、その人の子(被相続人にとっての甥・姪)が代わりに相続人になります。(代襲相続)ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までが対象であり、それより下の世代には認められていません。

🌳代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人が、相続の開始時にすでに死亡していた場合や、法律上の理由で相続権を失っていた場合に、その人の子や孫が代わりに相続する制度です。

代襲相続が起きる3つの主なケース

本来の相続人が、被相続人(亡くなった人)より先に死亡していた場合

たとえば、被相続人の子がすでに亡くなっていれば、子の子(=孫)が代襲相続します。

相続欠格により相続権を失った場合

被相続人を殺害したり、詐欺や脅迫によって遺言を書かせた場合など、法律上当然に相続権を失います。この場合でも、その人の子どもは代襲相続人として相続することができます。(民法第891条)

相続人廃除によって相続権を剥奪された場合

被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった場合に、家庭裁判所の審判によって相続権を奪われます。廃除された本人の子どもは、代襲相続人として相続できます。(民法第892条)

代襲相続で勘違いしやすい点

相続放棄をした場合

相続放棄をした場合、その人の子に代襲相続は発生しません。放棄した人は「初めから相続人でなかった」とされるため、子にも相続権は引き継がれません。

兄弟姉妹が被代襲者となる場合

兄弟姉妹が相続人の場合、その子(甥・姪)が代襲相続人になりますが、再代襲(甥・姪の子が代襲すること)は認められていません。

子が死亡の場合の代襲相続

  • 被相続人はAです。
  • 配偶者相続人
    配偶者Bは相続人です。
  • 血族相続人
    ○子Cは本来の相続人ですが、すでに死亡しているため、Cを代襲した孫Dが相続人となります。
    ○Cを被代襲者、Dを代襲者といいます。
    ○Dは第1順位の血族相続人です。
  • 第2順位の父E、母F、並びに子の配偶者Xは相続人ではありません。

子、孫が死亡の場合の代襲相続

  • 被相続人はAです。
  • 配偶者相続人
    配偶者Bは相続人です。
  • 血族相続人
    ○子Cは本来の相続人ですが、すでに死亡しているため、Cに代わって孫Dが相続人となります。さらに、そのDも死亡していることから、Dに代わり、ひ孫Gが相続人となります(再代襲相続)。
    ○CとDを被代襲者、Gを代襲者といいます。
    ○Gは第1順位の血族相続人です。
  • 第2順位の父E、母F、並びにCの配偶者X、Dの配偶者Yは相続人ではありません。

兄弟姉妹が相続人で、そのうちの一人がすでに死亡の場合の代襲相続

  • 被相続人はAです。
  • 配偶者相続人
    配偶者がいないため、血族相続人のみが相続人となります。
  • 血族相続人
    ○第1順位、第2順位に該当する人がいないので、第3順位の弟B、妹Cが相続人になります。
    Cは本来の相続人ですが、すでに死亡しているためCを代襲した甥Dが相続人となります。
    ○BとDは第3順位の相続人です。
  • Cの配偶者Xは相続人ではありません。

🏛️相続人がいない場合の取り扱い

配偶者がいるが、血族相続人がいない場合 → 配偶者のみが相続人になります。
配偶者はいないが、血族相続人がいる場合 → 血族相続人(先順位の者)のみが相続人になります。
配偶者も血族相続人もいない場合 → 相続人不在となり、原則として財産は国庫に帰属します(民法第959条)。

⚠️相続で見過ごされやすいこと

内縁関係・事実婚の配偶者

内縁関係・事実婚の配偶者は、法律上の相続人とはなりません。そのため、これらの配偶者に財産を遺したい場合は、遺言書を作成するなどの対応が必要です。

遺言書(ゆいごんしょ)

被相続人が生前に自らの死後の財産の分配や身分関係などについて意思を示す法的文書です。法定相続人以外の人や団体にも財産を遺すこでができます。

養子・養親

養子縁組をした養子および養親は、実子や実親と同様に、法律上の相続人となります。

被相続人が再婚し、再婚相手に連れ子がいる場合

再婚相手の連れ子には、自動的に相続権は発生しません。連れ子に相続させたいときは、生前に養子縁組をしておく必要があります。

被相続人が養子を迎え、その養子の子(孫にあたる人)の相続権について

養子縁組より前に生まれていた養子の子(孫にあたる人)は、被相続人と親族関係にならず、原則として相続権も代襲相続権もありません。養子の子に相続させたい場合は、その子を自ら養子にする必要があります。

⚖️コラム:相続人になれない人(相続欠格、相続人廃除)

相続欠格
相続欠格とは、相続人に著しい非行があった場合に、法律上当然に相続権を失わせる制度です。(民法第891条)
相続人ではないので、当然遺留分も有しません。ただし、相続欠格者の子は、代襲相続をすることができます。

相続人の廃除とは(民法第892条〜第895条)
廃除とは、被相続人が「この人には財産を相続させたくない」と考える正当な理由がある場合に、家庭裁判所の審判または遺言によって相続権を失わせることができる制度です。
虐待や重大な侮辱などがあった場合に可能です。なお、廃除された人の子どもには代襲相続の権利が認められます。
 

このページのポイント

  1. 相続人の順位と範囲は民法で規定されています。(法定相続人)
  2. 相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。
  3. 血族相続人には順位が定められており、上位の該当者が相続人となります。
  4. 被相続人の子が死亡している場合には孫が相続人になります。(代襲相続)
  5. 相続人なるはずの兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子(甥や姪)が代わって相続人になります。
  6. 配偶者がいない場合、血族相続人がいない場合、どちらもいない場合の取り扱いが決められています。

新井 秀之

行政書士/認定経営革新等支援機関/東京出入国在留管理局申請取次者/神奈川県行政書士会横浜中央支部相談員/コスモス成年後見サポートセンター相談委員

行政書士新井秀之
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相続/遺言/遺言執行/成年後見/終活
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メッセージ
はじめまして。行政書士の新井秀之です。
1965年に横浜市神奈川区で生まれ、東芝、リクルートでの企業勤務を経て、行政書士として独立いたしました。以来、「人生の最終章を支える」という使命を胸に、相続、遺言、成年後見、そして死後の諸手続きといった業務を中心に、数多くのご相談と向き合ってまいりました。...続きを読む
免責事項:
この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。法改正や自治体の運用により情報が異なる場合がありますのでご注意ください。
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