
相続が始まると、遺産は相続人全員の共有状態となります。そのため、遺産を処分したり引き継いだりするには、遺産分割が必要になります。
この記事では、遺産分割の基本を押さえたうえで、①現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割という4つの方法について解説します。
それぞれの方法について、どのような場合に選ぶべきか(使い分けの基準)、メリット・デメリット、手続の流れや注意点(評価・税務・将来の紛争予防)を整理して説明します。
読み終えるころには、ご自身の事案でどの方法を選ぶべきか、その判断の軸が分かるはずです。
- 被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人全員の共有財産となります。
- 相続人全員で、財産ごとに誰が所有するかを決める手続きを行います。(遺産分割協議)
- 遺産分割には4つの方法(現物分割、換価分割、代償分割、共有分割)があります。
- 共有分割は、後々大きなトラブルに発展する可能性が高いため避けるべきです。
- 遺産分割そのものに法的な期限はありません。
- 遺産分割には、法的な期限はないものの、実質的な期限があります。
🤝相続は「共有」から始まる。
人が亡くなり、相続人が複数いる場合、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人全員の共有財産となります。しかし、共有のままでは、各相続人が自分の判断で自由に財産を処分することができないため、不便や支障が生じます。そこで、財産ごとに誰が所有するかを決める手続きを行います。これを「遺産分割」といいます。遺産分割を行うと、財産は各相続人の単独所有(固有財産)となります。これにより、各相続人は自らの判断で財産を売却したり、活用したりできるようになります。
⚖️遺産分割の開始|「全員の共有」から「各人の固有財産」へ
遺言がある場合は、その遺言の内容に従って遺産を分けるのが原則です。
一方で、相続人が複数いる場合で、遺言がないときや、遺言に記載されていない財産があるときには、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産をどれだけ取得するのかを決める必要があります。
【現物分割とは】
現物分割(げんぶつぶんかつ)とは、遺産を売却したり換金したりせずに、それぞれの財産を「元の形のまま」相続人に分ける方法です。

◆ たとえば:
・長男が実家の土地と建物を相続
・長女が預貯金を相続
このように、土地や建物・預金・車などの財産を、それぞれの「現物のまま」分け合うのが現物分割です。
【メリット】
・思い出のある財産を現物のまま引き継げる
・財産を維持したい場合に適している
【デメリット・注意点】
・財産の評価に差があると不公平になりやすい
・希望が重なると調整が難航
【換価分割とは】
換価分割とは、相続財産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。

◆ たとえば:
被相続人の遺産が「不動産1件」のみだった場合、その不動産を売却して、売却代金を法定相続分や協議で決めた割合に応じて分配する、というものです。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分の割合です。遺言がない場合に適用され、配偶者や子、親、兄弟姉妹などの関係に応じて割合が決まります。
【特徴】
・不動産や動産など「分けにくい財産」がある場合に有効
・売却して現金化するため、分配しやすく公平性が保ちやすい
動産(どうさん)
動産とは、土地や建物以外の財産を指し、移動できる物が該当します。たとえば、現金・車・家具・株式などがあり、不動産と区別されます。(民法86条)
【メリット】
・公平に分けやすい(現金での分配)
【デメリット・注意点】
・財産を手放す必要がある
・売却手続きに時間・手間・費用がかかる
・売却に伴い、譲渡所得税が発生することもある
【代償分割とは】
代償分割とは、相続財産の一部または全部を特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に金銭などを支払って調整する方法です。

◆ たとえば:
長男が自宅の土地と建物をすべて相続する代わりに、他の兄弟に一定の金額(代償金)を支払う、というようなケースです。
【特徴】
・特定の財産を一人の相続人に集中させたいときに有効
・財産を売却せずに、他の相続人にも公平な分け方ができる
【メリット】
・不動産をそのまま残したいときに便利(売却不要)
・特定の相続人(同居者・事業承継者など)がその財産を引き継ぎやすい
【デメリット・注意点】
・代償金を支払う相続人に資金力が必要
・代償金の額を巡って争いになることがある
【共有分割とは】
共有分割とは、相続財産を相続人全員または一部で共有名義のまま相続する方法です。一見公平に見えても、後々大きなトラブルに発展する可能性が高いため避けるべき分割方法です。共有状態のままだと、不動産の売却や利用には共有者全員の同意が必要となり、意見の不一致や関係悪化によって手続きが滞る恐れがあります。また、共有者の一人が死亡すると、その持分がさらに次の相続へと引き継がれ、権利関係が複雑化します。円滑な財産管理と将来の争いを防ぐためにも、できるだけ単独所有となるよう遺産分割を行うことが望ましいです。

◆ たとえば:
相続人が3人いて、1人が預貯金を相続し、残りの2人が不動産を共有で相続するケースなどがこれに当たります。
【メリット】
・分割協議が整わない場合の一時的な手段としても利用できる
【デメリット・注意点】
・メリットで上げた点は、単なる問題の先送りである
・財産を処分・利用するには共有者全員の同意が必要
・相続が重なると持分が複雑になり、「共有者が増えて収拾がつかなくなる」ことも
- 被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人全員の共有財産となります。
- 相続人全員で、財産ごとに誰が所有するかを決める手続きを行います。(遺産分割協議)
- 遺産分割には4つの方法(現物分割、換価分割、代償分割、共有分割)があります。
- 共有分割は、後々大きなトラブルに発展する可能性が高いため避けるべきです。
- 遺産分割そのものに法的な期限はありません。
- 遺産分割には、法的な期限はないものの、実質的な期限があります。
新井 秀之
行政書士/認定経営革新等支援機関/東京出入国在留管理局申請取次者/神奈川県行政書士会横浜中央支部相談員/コスモス成年後見サポートセンター相談委員

- 対応エリア:
- 神奈川県横浜市
- アクセス:
- 相鉄線 天王町駅 北口より徒歩10分
- 対応業務:
- 相続/遺言/遺言執行/成年後見/終活
この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。法改正や自治体の運用により情報が異なる場合がありますのでご注意ください。















1965年に横浜市神奈川区で生まれ、東芝、リクルートでの企業勤務を経て、行政書士として独立いたしました。以来、「人生の最終章を支える」という使命を胸に、相続、遺言、成年後見、そして死後の諸手続きといった業務を中心に、数多くのご相談と向き合ってまいりました。...続きを読む