遺言とは、遺言者自ら、自分の築きあげた財産の帰属先を決め、相続をめぐる争い(争う族)を回避することを目的とする、遺言者最後の意思表示です。
「遺言は何のためにあるのか?」その答えは、相続人たちの争いを最小限に抑えるためと言えます。遺言がないために、遺産を巡って相続人間で争いに発展するケースは珍しくありません。
それまでは仲の良かった者同士が遺産を奪い合う、泥沼の争いを起こすことほど、故人にとって悲しいことはありません。遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者が自分の残した財産どう扱うかを決めて、遺産を巡る争いを防止しようとすることに最大の目的があります。
遺言の種類
公正証書遺言
遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、公証人が文章にまとめ遺言にしたものです。公証人に費用を払う必要がありますので、お金がかかるという点がデメリットと言えるでしょう。
一方で、原本は公証役場で保管されますし、正本・謄本は遺言作成者に1部ずつ交付されます。また、相続発生後、遺族が公証役場に行けば「遺言検索システム」がありますので、遺言があるかどうかを調べることもできます。紛失・改ざんの恐れもないことがメリットと言えるでしょう。
自筆証書遺言
遺言者が、自らその全文、日付・自署・押印をした遺言方法の一つです。紙とペン、そしてその遺言を入れる封筒さえ準備すればよいので、手軽に作成できる遺言ではあります。
一方で、「家庭裁判所の検認」を受ける必要がありますので遺族に手間がかかります。(※法務局における遺言保管制度を利用した場合、検認は不要になります。)また、せっかく作った遺言が遺族に発見されないなど、紛失(未発見)・改ざんの恐れもありますので注意が必要です。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを証明するものです。
遺言者が作成した遺言を自分で公証役場へ持参し、証人2人と公証人の前で作成します。メリットとしては、自筆ではなく、ワープロやパソコンでも作成できる点です。
また、遺言の内容を証人にさえも知られずに済む反面、デメリットは家庭裁判所の検認が必要なことや、遺言書の保管自体は遺言者本人がやりますので、保管場所を誰にも伝えていないと、発見されない可能性があります。 また、そもそも要件を満たしていない遺言であった場合、法的な効力が認められない可能性があります。